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2026年7月5日
【重要】オンライン資格確認を未導入の施術所は早急にご対応ください。
受領委任の協定又は契約を締結しているあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術所については、令和6年12月2日よりオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入が原則義務化されています。
現在、オンライン資格確認が未導入の施術所については、速やかに導入を行うようお願いいたします。
なお、廃止・休止の状態である場合は、所管の地方厚生(支)局に廃止・休止の届出を行っていただきますようお願い申し上げます。
受領委任を行っておらず、今後も行う予定がない場合でも、受領委任の協定又は契約を締結している施術所についても導入が原則義務化されています。導入いただくか、所管の地方厚生(支)局に受領委任の取扱いを辞退する届出を行っていただきますようお願い申し上げます。
やむを得ない事由に該当する場合を除き、今後もオンライン資格確認が未導入の場合には、令和8年12月を目途に受領委任払いを行うことが中止となります。
なお、オンライン資格確認を導入した場合や、やむを得ない事由に該当する旨の申し出を行った場合は、受領委任払いを行うことの中止とはならない旨申し添えます。
(オンライン資格確認の導入はこちら)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf









