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2024年12月30日
【オンライン資格確認】運用開始日登録がお済みでない方
オンライン資格確認の「運用開始日」の入力方法は、「施術所等向け総合ポータルサイト」にログインの上、以下の手順で行うことができます。
「運用開始日」の入力がまだお済みでない方は、速やかに入力をお願いいたします。
①「施術所等向け総合ポータルサイト」の「各種申請」を押下。
②「運用開始日登録」を押下。
③マイナ資格確認アプリ(施術所)運用開始日入力を押下。
④「運用開始日入力欄」を入力し、送信。
施術所等向け総合ポータルサイトはこちら⇒https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf
<施術所の併設申告(「柔整」と「あはき」で1つの端末を兼用する場合>
柔道整復師の施術所(以下、「柔整施術所」)とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所(以下、「あはき施術所」)を併設している施術所であって、両方の施術所として受領委任の取扱いがある場合は、「施術所等向け総合ポータルサイト」から【併設申告】を行っていただくことで、1つの端末を兼用して資格情報の確認を行う運用が可能となります。
【併設申告】を行い、主たる施術所でオンライン資格確認を導入している場合は、もう一方の従たる施術所のオンライン資格確認の導入義務を果たしていることになります。
柔整施術所とあはき施術所の両方で受領委任を行っているが、1つの端末を兼用している資格情報の確認を行っている施術所は、必ず【併設申告】を行って下さい。
※「柔整施術所」と「あはき施術所」のそれぞれで端末を準備される場合は、併設申告を行う必要はありません。
※併設申告を行い、片方の主たる施術所として、オンライン資格確認の利用申請を行った場合は、資格確認結果検索画面において、どちらの施術所として資格確認を行った結果であるのか区別することはできません。(柔整とあはきの資格確認結果を分けて閲覧したい場合は、併設申告は行わず、原則どおりそれぞれの施術所として、施術所等向け総合ポータルサイトのユーザー登録および、マイナ資格確認アプリの利用開始申請を行ってください。
施術所等向け総合ポータルサイトはこちら⇒https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=omf_index
<オンライン資格確認導入済み施設の公表について>
・患者がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応する施術所を確認できるよう、厚生労働省HPにオンライン資格確認導入済み施術所のリストが掲載されます。
・このリストに掲載されるためには、オンライン資格確認の導入・運用開始の準備作業が完了した時点で、「施術所等向け総合ポータルサイト」にログインしていただき、「オンライン資格確認の運用開始日入力」ページより、運用開始日の入力を行っていただく必要があります。