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2022年1月20日

【消費者庁発】クレベリンに広告根拠なし 景品表示法違反の措置命令

<大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について>

消費者庁は、本日(1月20日)、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

詳細はこちらです⇒https://www.caa.go.jp/notice/entry/027340/

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