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2019年9月26日

厚生労働省事務連絡『「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の一部訂正について(令和元年9月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)』が発出されました。

詳細はこちらです⇒「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和元年8月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の一部訂正について(令和元年9月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)

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当組合では、整骨院・接骨院の皆様の為のセミナーを開催している他、柔道整復施術療養費の請求代行などを行っています。
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