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2022年2月18日

【厚生労働省発】施術管理者の実務経験1年⇒2年へ変更について

受領委任を取扱うための施術管理者の要件として、①実務経験1年、②施術管理者研修を受講し修了があります。
このうち、実務経験の期間について厚生労働省から通知が発出されました。

 

現在、施術所を運営中の皆様には特に関係はありませんが、これから分院を展開する柔道整復師の先生方は、実務経験が1年から2年に変更になりますのでご注意下さい。

 

(適用日)
令和4年4月1日

(概要)
〇実務経験1年から2年以上に変更

 

〇これまでの受領委任を行う施術所での従事経験1年に加えて、保険医療機関1年の計2年でも可能とする。(保険医療機関での経験は必ずしも必要ではない)

 

〇実務経験期間証明書の様式改正(当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができる)

 

資料はこちら⇒
【保発0214第2号】「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
【保発0214第3号】「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件

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